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1.
借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合又は
借受人もしくは運転者が約款第9条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
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2.
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものと
します。
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3.
当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第14条第1項に
規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受
人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借
受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
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(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」
(自旅第138号 平成7年6月13日)の 2.(10)および(11)のことをいいます。
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(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則
第19条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の
2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
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4.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認がで
きる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
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5.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を
求めます。
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6.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、そ
の他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。