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レンタカー貸渡約款
レンタカー貸渡約款
Terms of Rental Agreement
個人情報の取扱いについて
1.
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)
道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約 締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)
借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及び これらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝 広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
(3)
貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)
当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、 借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)
個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作 成するため。
2.
第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめそ の利用目的を明示して行います。
3.
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれ らの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします
(1)
当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)
当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)
第 24 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.
貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)の定めると ころにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」とといいます)を借受人に貸し渡すものとし、借 受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般 の慣習によるものとします。
2.
当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり ます。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定 の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、 チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示し て予約の申込みを行なうことができます。なお、当社は、電話連絡並びに電子メールによる予約 に応じますが、予約内容と実際に相違があった場合でも当社は責任を負わないものとします。
2.
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範 囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定 の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第 1 項の借受条 件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
1.
借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2.
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸 渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。
3.
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予 約取 消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受 領済の予約申 込金を借受人に返還するものとします。
4.
借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予 約取 消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受 領済の予約申 込金を借受人に返還するものとします。
5.
事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない 事由 により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、 当社は受領済 の予約申込金を返還するものとします
6.
当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、 相互に何らの請求をしないものとします。
7.
貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには本条第4項を、当 社の責に帰さない事由によるときには本条第6項を適用します。
8.
インターネット予約において、当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信 できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1.
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予 約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れ ることができるものとします
2.
借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代 替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラ スの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された 車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金による ものとします。
3.
借受人は、第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができる ものとします。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは第 4 条第 4 項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第 4 条第 5 項に準じて取扱うものとします。
第 6 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条 及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
1.
借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という) において予約の申込をすることができます。
2.
借前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対して するものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
1.
借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸渡しできるレンタカーがない場合又は 借受人もしくは運転者が約款第9条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものと します。
3.
当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第14条第1項に 規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受 人の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借 受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」 (自旅第138号 平成7年6月13日)の 2.(10)および(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則 第19条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認がで きる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
5.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を 求めます。
6.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金を現金、またはクレジットカード、そ の他の支払方法による支払いを求め、支払方法を指定することがあります。
第9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.
借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができな いものとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1)
借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していない、運転免許証改ざんと疑わ れるとき、又は当社に対して運転免許証の提示、もしくはその写しの提出がないとき。
(2)
酒気を帯びていると認められるとき。
(3)
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)
チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)
予約時に借受人及び契約者が満 20 歳に達していないとき。
(6)
運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上 経過していても運転の習熟に不安があるとき。
(7)
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属している と認められたとき
(8)
当社との取引に関し、当社の従業員、又はその他の関係者に対して暴力的行為を行った時、 又は合理的範囲を超える負担費用を要求、又は暴力的言辞を用いたとき。
(9)
風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害し たとき。
(10)
約款および細則に違反する行為があったとき
(11)
その他、当社が不適当と認めたとき。
2.
借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶する ことができるものとします。
(1)
予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2)
約款第8条第4項から第6項の求めに応じないとき。
(3)
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実がある とき。
(4)
過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき。
(5)
過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事 実があったとき。
(6)
貸渡すことができる自動車がないとき。
(7)
その他当社所定の条件を満たしていないとき。
3.
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったも のとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。
第 10 条(貸渡契約の成立等)
1.
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに 成立するものとします。
2.
貸前項の引渡しは、約款第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行なうもの とします。
第 11 条(貸渡料金)
1.
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金 表に明示します。
(1)
基本料金
(2)
免責補償料
(3)
備品使用料
(4)
配車引取料金
(5)
その他当社所定の料金
2.
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸支局長(東京都にあっては関東運輸局東京運輸支局長)に届け出て実施している料金によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料金を改定した時は、予約時に適用した料金表に定める価格を貸渡料 金とします。
第 12 条(借受条件の変更)
1.
貸借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじ め当社の承諾を受けなければならないものとします
2.
貸借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじ め当社の承諾を受けなければならないものとします
第 13 条(点検整備及び確認)
1.
当社は、道路運送車両法第 48 条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレン タカーを貸し渡すものとします。
2.
当社は、道路運送車両法第 47 条の 2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施する ものと します。
3.
借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づ く車体 外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たし ていることを確認するものとします。
4.
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等 を実施するものとします。
5.
チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシ ートの装着について一切責任を負わないものとします。
第 14 条(点検整備及び確認)
1.
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の 貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければな らないものとします。
3.
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.
借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとし ます。
第 4 章 使用
第 15 条(管理責任)
1.
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」 といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.
受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、を遵守しレ ンタカーを使用するものとします。
第 16 条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)
1.
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又 はこれに類する目的に使用すること。
(2)
レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者及 び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の 行為をすること
(4)
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改 造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽 引もしくは後押しに使用すること。
(6)
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)
当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)
当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその 他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外 に用いること。
(9)
当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(10)
レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)
その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借 受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保 管などの諸費用を負担するものとします。
2.
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取 扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は 運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨 の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を 提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力 を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並び に貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるもの とし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.
当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場 合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合 には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠 償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定す る期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が 放置違反金相当 額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の 還付を受けたときは、当社は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6.
第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、 当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基 づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金 及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐 車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
第 5 章 返還
第 19 条(返還責任)
1.
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還す るものとします。
2.
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとし ます。
3.
借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することがで きない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は 運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
1.
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常 の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は 同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後において は、遺留品について保管の責を負わないものとします。
3.
借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなけれ ばならないものとします。
第 21 条(借受期間延長時の料金)
1.
借受人又は運転者は、約款第12条第1項により借受期間を延長したときは、以下の各号の金額 の合計額(以下、「延長料金」といいます)を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。
(1)
延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の 超過料金を加算した金額と、支払済の貸渡料金との差額。
(2)
借受人が貸渡契約締結時に免責補償制度に加入したときは、延長時の借受期間に対応する免 責補償手数料と、支払済の免責補償手数料の差額。
2.
借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長、または返還場所を変更する場合 は、必ず返還期限内に出発営業所に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得 ることなく借受期間を超過し、返還した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金1 0万円)を支払うものとします。
第 22 条(返還場所等)
1.
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変 更によって必要となる回送のための費用由(以下「回送費用」という)を負担するものとします。
2.
借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外 の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の 2 倍額を支払う ものとします。
第 23 条(返還場所等)
1.
借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下、 「未精算金」といいます)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
2.
レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離 に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下、「燃料精算金」といいます)を、直ちに当社に支払うものとします。
第 24 条(不返還となった場合の措置)
1.
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカ ーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由 により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗 り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運 転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必 要な措置をとるものとします。
3.
第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 29 条の定めにより当社に与え た損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及 び借受人又は運転者の探索に要 した費用を負担するものとします。なお、この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責を 負わないものとします。
3.
当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して3日以上、レンタカーの返還もなく、 借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があった ものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置
第 25 条(故障発見時の措置)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止 し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.
借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過 失による場合は、約款第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理 に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
3.
レンタカーの故障等が借受人に対する貸渡し前に存した瑕疵による場合は、当社は借受人に対し て代替レンタカーの提供を行うものとします。
4.
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないとき、または当社が代替レンタカーの提供が行 なえないときは、貸渡契約を終了させるものとし、当社は、受領済の貸渡料金及び免責補償料か ら、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料金及び免責補償料を差し引いた残額 を借受人に返還するものとします。
第 26 条(事故発生時の措置)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、 事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、以下に定める措置をとるものとします。
(1)
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行なうこと。
(3)
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求す る書類等を遅滞なく提出すること。
(4)
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理及び解決するもの とします。
3.
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行なうとともに、その解決に協力す るものとします。
第 27 条(盗難発生時の措置)
1.
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、 以下に定める措置をとるものとします。
(1)
直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)
盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、 当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 28 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカー が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、約款第5章 の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
2.
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するもの とし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.
故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当 社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供 条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4.
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還す るものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.
借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、約款第5章の定めにより直ちに これを当社に支払うとともに、約款第29条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き 取り及び修理等に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡 料金及び免責補償手数料を返還しないものとします。
6.
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当 社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
7.
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ず る損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 29 条(賠償及び営業補償)
1.
借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えた ときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰すべからざる事 由による場合を除きます。
2.
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由によるレンタカー 又は備品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー又は備品を利用できないことによる 損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受人又は運転者は当社に対 して損害賠償金を支払うものとします。
3.
前借受人又は運転者は、約款第17条(7)(飲酒運転の禁止)に定める事項に違反して、事故を起 した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約金として金30 万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が生じた場合には、借受人又は 運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第 30 条(保険及び保障)
1.
使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険 契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいます)内の保険金が支払 われます。なお、借受人又は使用者が独自に加入する損害保険契約により、レンタカーに係る事 故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適用します。
2.
【補償限度額】
(1)
対人補償:1名につき無制限
(2)
対物補償:1事故につき無制限(免責額:20万円)
(3)
車両補償:1事故につき時価額(免責額:20万円)
(4)
人身傷害補償:1名につき 5000 万円
3.
保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険金は支払われません。
4.
保険金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負 担とします。
5.
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当 社の支払額を当社に弁済するものとします。
6.
本条第1項又は第2項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出の ない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に約款第9条第1項第1号から第4号又は第1 7条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間を無断で延長して当該延長後に発生した事故 のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。
7.
公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行など無謀運転での過 失は保険補償の対象外となることがあり、借受人又は運転者の全額負担となることがあります。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 31 条(貸渡契約の解除)
1.
当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は約款第9条第1項各号又は第2 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除し、レ ンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、約款第5章 の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金が あるときは、直ちにこれを当社に支払います。
2.
前項の場合、当社は受領済の貸渡料金、免責補償料等の一切を借受人に返還しないものとします。
第 32 条(同意解約)
1.
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て別に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約 を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金、免責補償手数料 から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金、免責補償手数料を差し引いた残額を借受 人に返還するものとします。
2.
借受人は、前項の解約をするときは、当社所定の解約手数料を支払うものとします。 【解約手 数料】=(貸渡契約で定めた借受期間の基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間に 対応する基本料金)×50% 借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金 があるときは、約款第21条の定めより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
第 9 章 雑則
第 33 条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に 対する金銭債務といつでも相殺することができます。
第 34 条(消費税)
借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して 支払うものとします。
第 35 条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条(代理貸渡事業者)
当社に代わって他の事業者がレンタカーの貸渡を行なう場合(当該事業者を「代理貸渡事業者」とい う)には、約款中の「当社」と定めるところは、「代理貸渡事業者」と読み替えることができるものと します。ただし、レンタカーの故障・事故・盗難等が生じた場合の連絡先は、代理貸渡事業者とする。
第 37 条(細則)
1.
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力 を有するものとします。
2.
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフ レット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店 所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 39 条(附則)
本約款は、許可を受けた日から施行します。
以上
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